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最高裁判所第一小法廷 昭和40年(あ)2850号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人白阪武の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、鉄道駅構内に、許諾を得ることなく立ち入る行為が、軽犯罪法一条三二号違反の罪と鉄道営業法三七条違反の罪との一所為数法の関係にある旨の原判断は、正当である)

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠)

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